このことは“ジャンプ”と呼ばれ、笑えないお話です。
運命共同体の融通手形の場合は一方、または両方が夜逃げすることも珍しくないそうです。
仮に自分の振り出した約束手形についてきちんと不渡りを出さずにしのげたとしても、相手方が不渡りを出してしまえば割引手形を金融機関に持ち込んだ自分も弁済の義務を負うことになります。
しかし、満期になった時が問題です。
金融機関に割引手形として持ち込むと現金化することができるでしょう。
資金繰りに困ったもの同士が約束手形を交付し合うとその金額の債権が生まれます。
その一つとして融通手形というものがあります。
つまり、満期になった時に不渡りになるような約束手形をつかまされた場合には、いくら割引手形として金融機関に譲渡できたとしても最終的には自分が弁済しなければならないのです。
割引手形として金融機関に持ち込んだ手形が不渡りになった場合、銀行は裏書人に順次請求をかけていきます。
確かに、金融機関は割引手形を現金化してくれるものの、金融機関がすべてのリスクを負うというわけではないのです。
しかし、この割引手形は例えば金券ショップで商品券やビール券を現金化するのとはかなり事情が異なります。
割引手形は、自分が裏書人となった約束手形を満期を待たずに割り引き金額で現金化することをいいます。


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